土地家屋調査士とは?独占業務や仕事内容を紹介!
このページでは、土地家屋調査士とはどんな資格なのか、どうすればなれるのか、そして、どんな仕事をする資格なのかについて、ご紹介したいと思います。
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土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士とは、不動産(土地又は建物)の所有者に代理して、不動産の「表示に関する登記」手続を行うこと、及び、この登記手続に必要な不動産の調査や測量を行うことを主な業務とする資格です。
この「表示に関する登記」手続の代理は、土地家屋調査士だけが行うことができる独占業務とされています。(詳細は後述します。)
土地家屋調査士になるには
土地家屋調査士になるには、まず、年に1回実施される土地家屋調査士試験に合格しなければなりません。
※ その他にも、法務省職員として、一定期間、表示に関する登記事務に従事し、法務大臣の認定を受けることで、土地家屋調査士となる資格を得ることもできます。いわゆる「特認制度」
そして、日本土地家屋調査士会連合会が備える土地家屋調査士名簿に登録し、開業地の土地家屋調査士会に入会することで、土地家屋調査士になることができます。
土地家屋調査士の独占業務
土地家屋調査士の独占業務として、以下の業務が定められています。 (土地家屋調査士法第3条、第68条)
これらの業務は、土地家屋調査士以外は行うことができないと定められており、この規定に反して業務を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(土地家屋調査士法第73条)
※ 弁護士・司法書士に一部例外あり。
- 不動産の表示に関する登記に関する以下の業務
- 土地又は家屋の調査及び測量
- 登記申請手続の代理及び書類作成
- 審査請求手続の代理及び書類作成
- 筆界特定手続の代理及び書類作成
- 上記1・2に関する相談
ADR認定土地家屋調査士の業務
また、ADR認定を受けた土地家屋調査士は、以下の業務を行うこともできます。
- 民間紛争解決手続(ADR)の代理及び相談(土地の筆界が明らかでないことを原因とする紛争に限る)
土地家屋調査士の仕事内容
では、土地家屋調査士の仕事内容について、もう少し詳しく解説します。
表示に関する登記とは
土地家屋調査士の主たる業務は、表示に関する登記です。
表示に関する登記とは、法務局に保管されている登記記録(登記簿)の中の「表題部」に記録する登記のことをいいます。
この表題部には、不動産の物理的現況(土地であれば、地目・地積など、建物であれば、種類・構造・床面積など)が記録されます。
ですので、不動産の物理的現況に変化があった場合、例えば、家を新築・増築した場合や、土地を分筆したり、土地の利用を変更(農地を造成するなど)した場合などに登記の申請が必要になってきます。
このような場合に、現地で必要な調査や測量を行い、登記に必要な図面及び申請書類を作成し、法務局へ登記申請を行うことが土地家屋調査士の仕事内容です。
そもそも、この表示に関する登記申請は、その所有者に義務付けられた手続ですが、高度な法律知識や測量技術が求められることから、土地家屋調査士がこの業務を引き受けて、代理で手続をすることが一般的となっています。
司法書士との違い
ところで、不動産登記を独占業務とする資格としては、「司法書士」も存在しますね。
土地家屋調査士は、表示に関する登記を業務の対象とするのに対し、司法書士は、権利に関する登記(所有権、抵当権、地役権など登記記録の権利部に記録される登記)を対象とするという違いがあります。
土地家屋調査士と司法書士はいずれも、不動産登記制度を支える両輪の資格として、社会的に重要な役割を担っています。
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