更新日:2023年8月6日
賃貸不動産経営管理士とは、実際のところ、どのような仕事をする資格なのでしょうか。
このページでは、賃貸不動産経営管理士の仕事内容や独占業務、そして、他の関連資格との違いなどについて、ご紹介したいと思います。
【執筆者】 |
![]() 執筆者紹介 |
賃貸不動産経営管理士とは?
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸マンションや賃貸アパートなど、賃貸住宅の管理を専門とする資格で、2021年度に国家資格になった資格です。
- 賃貸マンションや賃貸アパートなど、賃貸住宅の管理を専門とする資格
- 2021年度に国家資格になった
賃貸住宅の管理を専門とする資格
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸マンションや賃貸アパートなど、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
この賃貸不動産経営管理士の活躍の場は、言うまでもなく賃貸管理業となります。
賃貸マンションやアパートなどの賃貸管理業務は、賃貸不動産の管理を家主から受託する契約から始まり、入居者の募集や契約業務により希望者を入居させ、建物の維持管理や不具合の対応、原状回復工事など様々な業務があるほか、家主の賃貸経営に関する支援もその業務の一環と捉えられています。
賃貸不動産経営管理士は、このような賃貸不動産に関する幅広い業務に関し、専門的な知識・技能や倫理観を持った専門家として携わっていくことになります。
2021年度に国家資格になった
賃貸不動産経営管理士の資格制度は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会により平成19年に創設された民間資格でした。
その後、国家資格化に向けて着々と準備が進められ、平成23年に賃貸住宅管理業者登録制度が施行された後、平成28年の国土交通省告示により、当該制度の中で、賃貸不動産経営管理士が公式に位置づけられたことで、「公的資格」と呼ばれるようになりました。
この辺りから、賃貸不動産経営管理士という資格の社会的な需要の高まりとともに特に注目を集めるようになり、受験者数もうなぎ上りで急増し、人気資格になってきましたね。
そしてついに、2020年6月「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「賃貸住宅管理業法」といいます。)」が成立し、2021年4月21日付けの国土交通省令により、賃貸不動産経営管理士は法体系に基づく「国家資格」になりました!
賃貸不動産経営管理士の「業務管理者」としての独占業務
国家資格となった賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法において、「業務管理者」としての役割が定められていますので、ご紹介します。
業務管理者(賃貸不動産経営管理士又は宅建士)とは
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件のひとつとされています。
もう少し詳しく説明すると、賃貸住宅管理業務を行う賃貸住宅管理業者は、管理戸数200戸以上の場合は、賃貸住宅管理業の登録をしなければならないこととされています。(200戸未満の場合は、登録するかどうかは任意)
登録した場合、賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する「業務管理者」を事務所ごとに1人以上、配置しなければならないこととされています。
この業務管理者になるための要件のひとつに、「賃貸不動産経営管理士」が定められているというわけです。
なお、業務管理者には、賃貸不動産経営管理士以外にも、「宅建士で指定講習を修了した者」もなることができます。
- 業務管理者は、賃貸住宅管理業の登録をした賃貸住宅管理業者(管理戸数200戸以上の場合は登録義務あり)の事務所ごとに1人以上の配置が義務付けられている
- 業務管理者には「賃貸不動産経営管理士」又は「指定講習を修了した宅建士」がなることができる。
業務管理者(賃貸不動産経営管理士又は宅建士)の独占業務
賃貸住宅管理業者は、業務管理者に、以下の事項についての管理・監督に関する業務を行わせなければならないこととされています。
つまり、これが業務管理者の独占業務ということになるわけです。
ただし、業務管理者には、賃貸不動産経営管理士だけでなく、宅建士もなることができますので、賃貸不動産経営管理士の独占業務というわけではなく、「賃貸不動産経営管理士と宅建士」の2者の独占業務、ということになりますね。
- 管理受託契約の重要事項説明及びその書面の交付
- 管理受託契約書の交付
- 賃貸住宅の維持保全の実施、金銭(家賃、敷金、共益費等)の管理
- 帳簿の備付け
- 定期報告
- 秘密の保持
- 入居者からの苦情処理
- その他国土交通大臣が定める事項
なお、これらの業務は、業務管理者が直接行わなければならないわけではなく、「管理・監督」を行うことが義務付けられているに過ぎません。
宅建士や管理業務主任者は、重要事項説明などの独占業務を直接行いますが、それとは少し違いがありますね。
賃貸不動産経営管理士の仕事内容は?宅建士・管理業務主任者・マンション管理士との違い
不動産業に関連する4大資格として、賃貸不動産経営管理士のほか、宅建士、管理業務主任者、マンション管理士があります。
これら4つの資格は密接に関連しているため、それぞれのどこがどう違うのか、わかりにくいかと思います。
仕事内容の比較表
そこで、簡単に表で整理してみましたので、わかりやすくするため正確ではない表現もありますが、参考にしていただければと思います。
不動産業関連 4大資格 |
主な業務の内容 |
賃貸不動産経営管理士 |
賃貸マンションの管理業務 <業務管理者としての業務> 以下の事務の管理・監督 @管理受託契約に関する重要事項説明と書面の交付 A管理受託契約書の交付 Bその他6項目 |
宅建士 |
不動産(土地・建物)の取引(売買・交換・貸借)の代理・媒介業務 <3つの独占業務> ・重要事項の説明 ・重要事項説明書への記名 ・契約書(37条書面)への記名 |
管理業務主任者 |
分譲マンションの管理業務 <4つの独占業務> ・管理受託契約に関する重要事項説明 ・管理受託契約に関する重要事項説明書への記名 ・管理受託契約書への記名 ・管理事務に関する報告 |
マンション管理士 |
分譲マンションの管理に関する指導、アドバイス、コンサルティング等の業務 <独占業務なし> |
以上のように、簡単に表にまとめてみましたが、違いがわかりにくいのは、「管理業務主任者」、「マンション管理士」、「賃貸不動産経営管理士」の3つの資格ではないでしょうか。
業務対象の違いがポイント
まず、この3つの資格を区別する大きなポイントは、業務の対象が「分譲マンション」なのか「賃貸マンション」なのかというところです。
「管理業務主任者」と「マンション管理士」は、「分譲マンション」を業務の対象とするのに対し、「賃貸不動産経営管理士」は、「賃貸マンション」を業務の対象としています。
ちなみに、宅建士は、分譲マンションも賃貸マンションも、どちらも業務対象となります。
- 管理業務主任者・マンション管理士:分譲マンション
- 賃貸不動産経営管理士:賃貸マンション
- 宅建士:分譲マンション・賃貸マンション
新築マンションを例に4つの資格の仕事内容を確認
では、マンション(分譲・賃貸)を例にとって、4つの資格の業務範囲を確認してみたいと思います。
入居者の募集
まず、新築マンションが建った場合、分譲マンションであれ賃貸マンションであれ、入居者の募集をする場面は、宅建士の業務範囲となります。
分譲マンションであれば、「売買」という不動産取引の代理・媒介業務になりますし、賃貸マンションであれば、「賃貸」という不動産取引の代理・媒介業務になります。
マンションの管理
次に、マンションを管理する場面(管理受託契約の締結)を考えた場合、分譲マンションの管理であれば、管理業務主任者の業務範囲になりますし、賃貸マンションの管理なら、賃貸不動産経営管理士の業務範囲となります。
マンション管理組合の運営など
そして、分譲マンションの場合は、通常の管理事務に加えて、区分所有者全員で構成されたマンション管理組合の運営の問題や、大規模修繕や建替えなど区分所有者同士の合意形成を図りながら計画的に工事の施工を進めていかなければならないといった問題などが発生しますので、このような難しい問題を解決するためにマンション管理士が登場するというわけです。
マンションの転売や転居
その後、さらに分譲マンションを転売したり、新たな入居者と契約を締結したりする際には、宅建士が再び登場するというような形で、これら4つの資格は密接に関連しているということが、おわかりいただけるかと思います。